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働くプレママ
仕事を続けるために大切なこと

職場への働きかけと引継ぎ
仕事をつづけながら、妊娠・出産・子育てをすることは十分にできます。

まず、自分が妊娠中や出産後も仕事をつづけたいことを、早めに上司に報告しましょう。
あなたがいない期間の仕事を誰がどのように担当するか、代替要員をどうするかなど、早いほうが対策も立てられます。

働きながらの妊娠、出産は法律でも保証されています
もちろん、理解のある上司や同僚ばかりとは限らないかもしれません。
子育てをしながら仕事をつづけている先輩があまりいない職場もあるでしょう。

けれど、あなたの気持ちがはっきりしていれば、誰もあなたを解雇することはできません。

労働基準法は産前6週間、産後8週間の休業を保障していますし、男女雇用機会均等法は、妊娠や出産を理由に解雇することを禁止しています。

働くママ&パパを応援する主な制度
以下でご紹介するように、働くプレママのための産前・産後休業(産休)、育児時間、パパも取れる育児休業などさまざまな制度があります(いずれも事業主に申し出ることが必要です)。 妊娠・出産にともなう一時金や給付制度もあります。

このほか勤務先、および自治体によってもいろいろな支援制度があります。
ここでは主な制度のみを紹介しますので、そのほかのことは勤務先に尋ねたり、母子健康手帳や自治体のパンフレットなどをよく読んでおきましょう。

 
妊娠中、および産後1年を経過しない女性は、必要な妊婦健診や受診を受けるために必要な時間を確保することができます。
妊産婦は、時間外労働や休日労働、深夜業(午後10時から午前5時まで)が免除されます。このほか事業主は重い物を持つなど、有害と思われる業務に妊産婦を就かせてはならないことになっています。
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の休業がとれます。
 

 
1歳未満の赤ちゃんを育てるママは、1日2回、少なくとも各30分の育児時間をとることができます(この制度は女性のみ!)。
赤ちゃんが1歳に達するまでの間、ママ、パパいずれでも育児休業をとることができます。
このほか、事業主は3歳未満の子を育てているママ・パパが子育てをしやすくするため、短時間勤務制度やフレックスタイム制、始業・就業時刻の繰上げ・繰り下げなどの措置を講じなければならないとされています。
 


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